末 吉 郷 友 会

末  吉  郷  友  会  々  則

第  1  章    総     則

         (名称及び組織)
第 1 条   本会は末吉郷友会と称し、事務局は理事会の承認を得て、随時設定することが出来る。

第 2 条   本会は末吉出身者在京者を正会員とし、尚本会の趣旨に賛同する者を賛助会員として組織する。

         (目 的)
第 3 条   本会は会員相互の融和親睦を図り、福祉増進に寄与しお互いの共益に資するをもって目的とする。

         (運 営)
第 4 条   本会は前条の目的を達成する為次の事業を行う。
        1.本会各自の職業を通じ事業の発展に協力すること。
        2.郷里との連絡を密にして郷里の発展に協力すること。
        3.在京青少年の健全育成と指導等に協力すること。
        4.会員の融和親睦に関すること。
        5.会員の身上、結婚、経営、法律、医療等に関する相談、斡旋、協力等を行う。
        6.其の他必要なる事業。

         (資格の取得)
第 5 条   本会の会員は、在京者であれば自動的に資格を取得する。
          (但し賛助会員は推薦又は本人の届出がなければならない)
         (資格の喪失)
第 6 条   会員は下記の場合にその資格を失うものとする。
        1.本人の届出により脱退したした場合。
        2.本会に不利益を与えた場合。
        3.本会が解散した場合。

第  2  章     役     員

第 7 条   本会には次の役員をおく。
        1.会  長     1名
        2.副会長     若干名
        3.理事長     1名
        4.副理事長   若干名
        5.理  事     若干名
        6.監  事     3名以内
        7.顧  問     若干名

第 8 条   本会の役員は定期総会に於いて会員中より選出する。

第 9 条   役員の報酬は無報酬とし名誉職とする。

第 10 条   本会の役員の任期は2年とする。但重任を妨げない。役員に欠員を生じたとき、補充役員の任期は
         前任者の残任期期間とする。

         (会 長)
第 11 条   会長は本会を代表し会務を総理する。
         
         (副会長)
第 12 条    副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。

         (理事長)
第 13 条    1.理事長は会長の指示に基づき、会務を総括し理事会の決議に依り会務を処理する。
         2.副理事長は理事長を補佐する。

         (理 事)
第 14 条    1.理事は理事会(会長・副会長・理事長・副理事長・監事含む以下同じ)を構成し、
           第4条に掲げる会務運営に関する事項の決議を行う。
         2.理事会は理事中より、会計理事、正副各1名を選出する。
         (会計理事)
         1.会計理事は会の会計事務をつかさどり、金銭に関する管理並びに書帳簿の作成。
         2.金銭の受け払い事項に関しては、その都度理事長に報告すること。
         3.予算外の支出を要する場合に於いては理事会の同意を得て支出しなければならない。

         (顧 問)
第 16 条    顧問は、本会の会務運営に関し、会長の諮問に応えるものとする。
   

第  3  章     会     議

第 17 条    本会の会議は定時総会、臨時総会、及び理事会とし、会長が必要と認めた時必要に応じ召集する。

第 18 条    定時総会は全会員を以って構成し、毎年会計年度終了後3ケ月以内に会長が召集する。

第 19 条    理事会は会長が必要と認めた時に会議の目的を示して召集する。

第 20 条    定時総会、臨時総会、及び理事会の議長は夫々の会に応じて適宣決定する。

第 21 条    定時総会は事業報告、収支決算報告、事業計画案、収支予算案其の他必要なる事項を審議する。

第 22 条    総べての会議は出席人員の過半数を以って決定する。可否同数の場合は議長の採決による。
  

第  4  章     会     計

第 23 条    本会の会計年度は毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。

第 24 条    会計理事は当該年度終了後2ヶ月以内に決算報告書を作成し、会計監査を受け、
          理事会に提出しなくてはならない。

第 25 条    本会の経費は、寄付金等をを以って充てる。(平成31年 第53回総会にて改正)

         (会計監査)
第 26 条    監事は毎会計年度内に、年1回以上会計監査をなし理事会並びに総会に於いて報告しなくてはならない。

第  5  章     雑     則

第 27 条    本会は次の各号に定める簿冊を備え総務及び会計に区分し保管すること。
          1.理事長保管書類
           (1) 規約
           (2) 会員名簿
           (3) 会議録綴
           (4) 一般庶務に関する書類
          2.会計理事保管書類
           (1) 金銭出納簿
           (2) 会費徴収簿
           (3) 受領書類
           (4) 貯金通帳
           (5) 一般会計に関する書類

第 28 条     本会の現金受け入れ先は、会計担当の便宣に応じ理事会の承認を得て決定する。

第 29 条     会員はいつでも会計諸帳簿の閲覧を求めることが出来る。

附        則

第 30 条     本会は昭和42年3月4日を以って創立する。
          創立当初の役員は翌年の定期総会において改選する。
         
          昭和49年 3月17日 一部改正。
          昭和55年 3月23日 一部改正。
          平成 2年 3月25日 一部改正。
          平成 4年 3月15日 一部改正。
          [註] 現名誉会長職は次期役員改選期までとする。を削除する。
          平成12年 3月12日 一部改正。
          (第17条4. 副理事長1名を若干名にする。)

    

 トップページへ戻る